法律の条文の構成についてお尋ねします。 例えば、ある法律の第1条に3項まであるとして、罰則に、...
23:1711法律の条文の構成についてお尋ねします。。
法律の条文の構成についてお尋ねします。。
例えば、ある法律の第1条に3項まであると、罰則に、「第1条の規定に違反者は、1年以下の懲役に処す。。
」とある場合、一般的に同条1項ないし3項も含まれるのでしょうか? つまり、特記(3項を除くなど)がなければ、一つの条文にある項も号も第〇条だけで表せるとの理解でよろしいでしょうか? 例(労働基準法) 第三十九条(年次有給休暇) 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。。
第三十九条(第七項を除く。。
)の規定に違反者法律相談 | 法律相談5 23:45そのとおりです そうでない場合は「第3項を除く」という記載よりは、「第1条第1項及び第2項に違反ものは」という記載の方が一般的ではないかとこのはいかがでか?