不動産登記について質問です。 先祖が所持していたと思われる土地の件で裁判を起こされました。 昭...
10:2633不動産登記について質問です。。
先祖が所持いたと思われる土地の件で裁判を起こされま。。
不動産登記について質問です。。
先祖が所持いたと思われる土地の件で裁判を起こされま。。
昭和56年に、私の先祖を含む3人の名義で3分の1ずつを共有者と登記された土地らしいのですが、その私の先祖は昭和29年に亡くなっているため、その土地の事は私の祖母や親戚たちも誰も知りませんで。。
亡くなっている人の名義で登記をすることは可能なのでしょうか?? 教えてください。。
よろしくお願いします。。
不動産 | カテゴリマスター 11:00(元)不動産会社経営の宅建士です。。
不動産は古くも新しくも関係ありませんよ。。
ひとつの物件に、3人の共有者で名義登記がある場合に、 ◆が死去しら、の相続が発生し、「相続登記」が必要となります。。
同じように、他の共有者がなくなれば、個々に相続が発生します。。
すると、物件自体は時の経過につれて、「相続人が共有登記」となります。。
―――えェ~、そんなに面倒くさいの?―――となりますが、これは法規定なのです。。
●だから本来が、不動産を共有名義で買うこと自体が間違いなのです。。
●そこであなたは、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」の依頼をすることです。。
それが最も大切なことです。。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、 ◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「しまった」などは珍しくもないのです。。
そ、実務手続きでは、 ◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集 ◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「しまった」などは珍しくもないのです。。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです) そ、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談依頼を お勧めします。。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。。
(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります) また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、 とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領いる公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在ときです。。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです) ●最重要なのは、司法書士に依頼することです。。
このはいかがでか? 10:30無理です。。
今生きている方の相続登記が可能です。。