相続について質問です。 母が死亡(父は既に他界)、価値の無い不動産が有り相続放棄を予定 子は私...
6:1844相続について質問です。。
母が死亡(父は既に他界)、価値の無い不動産が有り相続放棄を予定 子は私だけ、母の父母(私から見て祖父母)も既に他界相続について質問です。。
母が死亡(父は既に他界)、価値の無い不動産が有り相続放棄を予定 子は私だけ、母の父母(私から見て祖父母)も既に他界 母には兄弟が3名おり(私から見て叔父叔母)存命は2名子供有り、他界1名にも子供有り(従兄弟) この場合は不動産の相続は1/2ずつ存命の叔父叔母となるのでしょうか?その2名が放棄場合は他界方の子供(私から見て従兄弟)が相続となるのでしょうか?既に全員疎遠で連絡も出来ない場合には国?行政?から相続権のある人へ連絡が行くのでしょうか、どうかご教授お願い致します。。
法律相談 | 法律、消費者問題20 8:25相続放棄ら、常識と次順位の相続人にはその旨知らせるべき。。
突然、無価値の不動産の相続人になったことを、行政の通知で知らされたら、あなたへの怒りしかない。。
恨まれる。。
このはいかがでか? 9:53(編集あり)母逝去時の存命者で判断します。。
相続放棄受理されますと、第3順位の母兄弟姉妹に相続権が移ります。。
現況、存命の叔父叔母、代襲の従兄弟がいるのとのことでら、存命の叔父叔母に1/3ずつ、他界の方の子に代襲され1/3(複数名子がいるなら1/3を等分)です。。
存命の叔父叔母の子には相続権ありません。。
めいめい相続放棄すると、手続未了の人の相続分が増えていきます。。
カテゴリマスター 7:55〉この場合は不動産の相続は1/2ずつ存命の叔父叔母となるのでしょうか? そうではありません。。
代襲相続という言葉で検索勉強もらえるといいのですが、あなたが家庭裁判所で申述相続放棄をすると、名義の一切の財産は相続できず、の兄弟姉妹が相続しますが、兄弟姉妹が先に亡くなっていて兄弟姉妹の子がある場合には、その子は自身の親を代襲相続するんです。。
よって、存命の兄弟姉妹が1/3ずつ、亡くなった兄弟姉妹の子が1/3を相続し、その子が複数いる場合には自身の親の相続すべき分を頭割りで相続します。。
〉その2名が放棄場合は他界方の子供(私から見て従兄弟)が相続となるのでしょうか? 存命の2名が相続放棄の手続きを家庭裁判所ですれば、亡くなった方の子が全部を相続します。。
結論は同じですが、考え方の理屈は違います。。
〉既に全員疎遠で連絡も出来ない場合には国?行政?から相続権のある人へ連絡が行くのでしょうか 相続放棄をすれば、固定資産税を払えという通知が自治体から行くでしょう。。
7:00子が相続放棄、親や祖父母がいないなら、兄弟姉妹に相続権が移ります。。
亡くなられていら方がいた場合、その子ども(被相続人の甥姪)が代襲します。。
が相続放棄場合、兄弟姉妹が1/3ずつ、甥姪が1/6ずつとなります。。
相続権の発生を行政など誰かが教えてくれるなんてことはありません。。
が教えなければ何年か先、何十年か先に発覚大変なことになるんでしょうね。。
とはいえ、相続放棄ことは当祈祷されるわけではないんで、まずは名義人の直系の方(の子孫)に連絡(相続登記ね)が行きます。。
その際に「名義人の子()」が相続放棄、ということを延々と説明することになりかねません。。
どれだけ価値が低いか知りませんが、普通に相続処分おけば子孫に迷惑がかからないだろうになあ、って思いますよ。。