「自衛隊を軍と認めたら、憲法違反だとして民事訴訟が大量に起こされる」という意見について、どう思...
16:1711「自衛隊を軍と認めたら、憲法違反だと民事訴訟が大量に起こされる」という意見について、どう思いますか? 僕は、「この人、頭悪いんだろうなぁ」と思いま。。
は、どう思いますか?「自衛隊を軍と認めたら、憲法違反だと民事訴訟が大量に起こされる」という意見について、どう思いますか? 僕は、「この人、頭悪いんだろうなぁ」と思いま。。
は、どう思いますか? 根拠も併せてください。。
以下、僕が「この人、頭悪いんだろうなぁ」と思った理由について述べます。。
かなりの長文ですが、読みたい方はご自由にお読みください。。
= 僕が上記のような感想を抱いた理由は、法学を勉強人なら当たり前に知っているはずの知識を知らないからです。。
それは、 (1)統治行為論や司法自制の原則も知らない。。
(2)我が国は抽象的違憲審査制を採用いないことを知らない (3)当事者適格、訴えの利益を無視いる からです。。
************ (1)について -統治行為論とは- 『直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為で、法律上の争訟と裁判所による法律的な判断が理論的には可能であるのに、事柄の性質上、司法審査から除外される』 自衛隊は軍隊であるか?自衛のための戦力は保持できるか?という点については、砂川事件判決において、 ''司法審査の対象外'' とされています。。
《砂川事件判決》 統治行為論を用いるのも理由が必要だとの意見もありますが、上記のとおり、そんなものはとっくの昔に最高裁が決着を付けているのです。。
また、政府の尻拭いを司法がするわけがないという意見もありますが、司法は国民から訴えが提起されたら粛々とそれに対応するだけです。。
「政府の尻拭いは嫌だ」という個人的な理由で職務を放棄することは裁判所法49条に違反するため、裁判官分限法に基づき懲戒処分の対象となります。。
************ (2)について 日本国憲法81条では、法令等が「憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所」が最高裁であると規定います。。
しかし、それは最高裁に抽象的違憲審査制を認める条文ではなく、あくまでも「法律上の争訟」に該当する訴訟においてのみ司法権を行使することとなっています。。
この概念を「付随的違憲審査制」といいます。。
その根拠は、「警察予備隊違憲訴訟」(最大判昭27.10.8)です。。
《警察予備隊違憲訴訟》 『我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。。
』 上記のとおり、原告の「警察予備隊は違憲である」との主張に対し、最高裁は「具体的な事件が生起いないのに、憲法解釈について抽象的に裁判権を行使し判断を下す権限は裁判所は持っていない」という内容の判決を出のです。。
がって、「自衛隊を軍だと認めたら、憲法違反と民事訴訟が起こされる」という意見は、的外れも甚だしい暴論にすぎないのです。。
************ (3)について 訴訟は何でもかんでも自由に提起できるわけではありません。。
「訴訟要件」を満た初めて提起ができます。。
それが「当事者適格」及び「訴えの利益」です。。
「当事者適格」とは、訴訟を提起する資格(=法律上の利益)があることをいいます。。
この「法律上の利益」は、行政事件訴訟法第9条で規定されています。。
また、「訴えの利益」とは、裁判制度を利用紛争を解決するにあたって、正当化できる利益や必要性のことを指します。。
これの根拠は、「保安林解除処分取消訴訟」(最判昭和57.9.9)です。。
通称「長沼ナイキ訴訟」ともいいます。。
《長沼ナイキ訴訟》 「自衛隊を軍だと認めれば民事訴訟が起こされる」という主張には、「当事者適格」と「訴えの利益」をどのような理論で満たすと主張するか全く論じられていません。。
= 以上のことから、「自衛隊を軍と認めたら、憲法違反だと民事訴訟が大量に起こされる」という主張は的外れであり、頭が悪い人の意見だと考えま。。
政治、社会問題 | 16:35憲法9条を崇拝いる人は民事訴訟抵抗するんでしょうね。。
私は法学を勉強いないので細かい事は分かりませんが。。
このはいかがでか?