中古住宅を購入したのですが、物件情報にエコキュートと記載されていたし、不動産の担当もエコキュート
9:1822中古住宅を購入のですが、物件情報にエコキュートと記載されていたし、不動産の担当もエコキュートと話いたんですが、中古住宅を購入のですが、物件情報にエコキュートと記載されていたし、不動産の担当もエコキュートと話いたんですが、 住んでみたら使用電気量が高く気になり調べたところエコキュートではなく電気温水器とゆうことがわかりま。。
これは詐欺と訴えれますか? 相手にエコキュート交換費用を出させられますか??不動産 | 中古一戸建て23 9:36契約書の文面に「備え付け設備:エコキュート」など書いてあれば 契約不適合責任で交換費用は請求できる可能性はありますね。。
(時効があるので注意) 法的な問題になってくるので他の不動産業者や弁護士、 公的機関の不動産相談所などで意見を聞いたりみることをお勧めします。。
このはいかがでか? 9:34一部負担は、損害賠償請求で可能である可能性がたかいと思います。。
ただし、その不動産屋が仲介であるのか、売主であるのかでかなり変わってきます。。
不動産屋が売主であれば、損害賠償請求ではなく、契約不適合責任による請求が可能です。。
令和4年だったと思いますが、ボイラーの故障が契約不適合に当たると、ボイラーの中古との価値分の支払い命令の判例があります。。
ただ、今回の場合は故障ではなく、錯誤ですから、過失相殺されると思われます。。
要は購入前に双方見ているはずで、どっちも気が付かなかったんだから、その分は相殺しますよ。。
ということです。。
詐欺には、間違いなくなりませんが、交換費用の一部負担は売主であるなら、可能だと思います。。