ギャンブルの税金について。競馬で2024年の払い戻し金額が16万9000円なのですが、2025年
ギャンブルの税金について。。
競馬で2024年の払い戻し金額が16万90円なのですが、2025年に確定申告をする必要はあるのかないのか教えてください。。
ギャンブルの税金について。。
競馬で2024年の払い戻し金額が16万90円なのですが、2025年に確定申告をする必要はあるのかないのか教えてください。。
職業はバイトをいない(競馬以外に収入がない)学生です。。
補足賭けた金額は1年間で21万90円です。。
「+169000円」を得た状況次第。。
1年間で本命を当て続けて数千円ずつコツコツ貯めたのならかからないが、数百万の大穴をドカンと一発ヒットさせて他で全滅 というような場合はかかる。。
「※外れ投票分(払戻⾦のない投票)は受取額投票額ともに計算に含みません。。
」 競馬の払戻金は「一時所得」になるので、年間50万までは非課税。。
払戻金にかかった経費は差し引けるが、対象は年間収支ではなく「その払戻金を得た馬券」だけ。。
利益は年間で通算するが、他のレース、あるいは同じレースでも馬券が違えば損失を通算に入れる事はできない。。
例えば1年間のうち、ある2レースで「500万の当たりを計2回」得たが、その年の中では他に全く当たらず983万程度のマイナス。。
収支合計+169000円だった この場合では「500万+500万=1000万」に対し税金がかかる。。
その収益+169000円が、「1回のレースで」の話の場合は、 「+169000円を獲得するのにかかった他のハズレ組み合わせ分(同一馬券内のみ)」を経費と差し引いて計算する。。
例えば流しフォーメーションなどで一度に数十通りの買い方をいれば(1枚の馬券で収まっていれば) 「払戻金-他のハズレ目の購入金-当たり目の購入金」が利益。。
買い目全通りを1枚ずつの馬券にバラいたら 「払戻金-当たり目の購入金」が利益。。
他の馬券は損失に含まれなくなる。。
この計算を1年間で「当てた馬券だけ」行ない、積み重なった収益が50万以上なら課税対象。。
このはいかがでか? カテゴリマスターありません。。
利益が50万超えたら課税です。。
払い戻し金合計額-当たり馬券購入額 が50万円超えると、こえた分が一時所得となります。。
その2分の1を他の収入と合算総合課税というシステムです。。
更に基礎控除で48万円あるので、その範囲内ならば非課税です。。
他に収入がないのならば、競馬の儲けが140万円ぐらいまでは余裕で非課税です。。
140万円-50万円=90万(一時所得) その2分の1は45万円。。
これに他の収入ゼロを加算45万円。。
ここから基礎控除48万円ひくとマイナス。。
よって非課税。。